ご利用案内
ご利用の流れ
介護保険でのご利用(介護認定を受けられている方)
1. ケアマネジャーに利用相談
担当のケアマネジャーに、サービスの利用を相談しましょう。 |
2. サービス可否を確認
サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します。 |
3. 主治医へ訪問看護指示書の発行
サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます。 |
4. 最適なケアプランの作成
担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します。 |
5. サービス利用開始
ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です。 |
医療保険でのご利用
1. 主治医・通院先の相談員に利用相談
利用者様の状況によって訪問看護利用の可否が決まります。まずは主治医、通院先の医療相談員にサービス利用可能か相談しましょう。 |
2. 主治医へ訪問看護指示書の発行
主治医よりサービス利用の許可が下りたらサービス提供業者から主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます。 |
3. サービス利用開始
サービス提供事業者と契約をしてサービス利用開始となります。その際、具体的なサービス内容やサービススケジュールを利用者様・ご家族様と検討いたします。 |
よくあるご質問
- 訪問看護は誰でも受けられますか?
- 病気や障害をもちながら在宅療養する人が対象になりますが、年齢や疾患によって変わります。
訪問看護を受けるには、どちらの保険も必ず主治医の「訪問看護指示書」が必要となります。
- 在宅で点滴は受けられますか?
- 医師の指示のもと点滴や注射など医療行為を行うことも可能です。
- 訪問看護の時に家族がいないといけませんか?
- お一人住まいの方や、日中お一人の方のお宅は、ご家族がいらっしゃらなくても訪問看護師が行っています。事前によく相談したうえで、お留守宅でも大丈夫かどうかを決定します。