サービス内容
サービス一覧
療養上のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
医師の指示による医療処置
かかりつけ医の指示に基づく医療処置
病状の観察
病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
医療機器の管理
在宅酸素、人工呼吸器などの管理
ターミナルケア
がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
床ずれ予防・処置
床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
在宅リハビリテーション
在宅での拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
認知症ケア
事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
ご家族等への支援・相談
介護方法の指導ほか、介護に関する様々な相談対応
介護予防
低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
利用対象となる疾患
介護保険の対象となる場合
- 第1号被保険者(65歳以上)
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で、以下の厚生労働省の定める16特定疾病に該当する人
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医療保険の対象となる場合
- 介護保険未申請の人
- 要支援・要介護に該当しない人
- 64歳未満の医療保険加入者で医師が訪問看護の必要性を認めた人
- 介護保険の要支援・要介護者でも、次に該当する人は医療保険の対象となります。
1.厚生労働大臣が定める疾病等
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋委縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症
・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る) - 多系統萎縮症
・線条体黒質変性症
・オリーブ橋小脳萎縮症
・シャイ・ドレーガー症候群 - プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態(睡眠時無呼吸症候群のマスク換気は除く)
2.急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要であると医師が認めた場合
3.精神疾患を有する利用者またはその家族に、訪問看護が必要であると精神科医が認めた場合
※詳細については都度ご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。